答弁本文情報
平成十六年八月十一日受領答弁第六〇号
内閣衆質一六〇第六〇号
平成十六年八月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員若井康彦君提出国家公務員の有給休暇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員若井康彦君提出国家公務員の有給休暇に関する質問に対する答弁書
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)による育児休業の平成十四年度における取得率(一の年度内に育児休業を取得することができることとなった職員に対する当該年度に実際に育児休業を取得した職員の割合をいう。)は、女性にあっては九十二・〇パーセント、男性にあっては〇・五パーセントである。都道府県ごとの状況は、把握していない。なお、育児休業期間中の給与は支給されない。
また、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)による年次休暇については、その付与日数が職員ごとに異なること等から、都道府県ごとの状況も含め、御指摘の「消化率」をお示しすることは困難である。
我が国において、職業生活と家庭生活との両立や次世代育成の支援が社会全体で取り組むべき課題となっていることなどを踏まえると、職員が育児休業や年次休暇を活用しやすい環境の整備に努めることが重要であると考えている。