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答弁本文情報

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平成十六年十一月十二日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一六一第一二号
  平成十六年十一月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出特別国民年金推進員等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出特別国民年金推進員等に関する質問に対する答弁書



(1)について

 特別国民年金推進員については、各地域の町内会、婦人会等の組織(以下「町内会等」という。)に属する国民年金の被保険者の国民年金保険料の収納等を担当する特別国民年金推進員及び主としてその居住する町村地域の未納者の国民年金保険料の収納等を担当する特別国民年金推進員が存在する。
 特別国民年金推進員は、地域における収納を強化するため、社会保険事務所の管轄区域において、地域に密着した組織である町内会等に属する国民年金の被保険者の国民年金保険料の収納等や、国民年金推進員を派遣することが非効率な特定の町村地域の未納者の国民年金保険料の収納等を行うものである。一方、国民年金推進員は、社会保険事務所の管轄区域において特に都市部を中心に未納者の国民年金保険料の収納等を行うものである。
 このように特別国民年金推進員と国民年金推進員は、その役割が異なるものであり、国民年金推進員は、その対象とする未納者について実績を上げているものと考えている。

(2)について

 国民年金推進員及び特別国民年金推進員が、万一公的年金制度及び医療保険制度に加入していない場合は、国民年金保険料の収納等を行う立場として問題があると考えている。



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