衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年十一月十九日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一六一第三四号
  平成十六年十一月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費流用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費流用に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 警察庁は、お尋ねの原田氏及び齋藤氏の発言内容の事実関係を確認する必要があると考えている。
 北海道警察によると、原田氏に聞き取り調査を申し込んだが、同人はこれを拒否し、また、齋藤氏に文書により事実関係の照会を行ったが、照会事項の一部については、いまだ回答を得ていないとのことである。
 また、北海道警察においては、警察庁と連絡を取りつつ、関係職員からの聞き取り、支出関係書類の確認等による所要の調査が行われ、調査対象とした予算の一部について不適正な執行が認められたと承知している。

1の(2)について

 平成十六年九月十三日に北海道警察本部から北海道議会に対し報告がなされた不適正な予算の執行については、今回の調査が開始されるまでその実態を承知していなかった。

1の(3)について

 会計検査院による検査の際に、提示された支出関係書類とそれに関する説明に矛盾がなかったからであると考える。

1の(4)について

 北海道警察において執行実態に反する内容を記した支出関係書類の作成等がなされていたと承知している。

1の(5)について

 お尋ねの事項については、北海道警察において調査中であると承知している。

1の(6)について

 北海道警察において関係職員からの聞き取り等による所要の調査が進められると承知している。

1の(7)について

 検査の手法については、内閣から独立した地位を有する会計検査院において判断される事項であり、会計検査院は、予算の執行状況について、従来から手法を工夫して厳正に検査を行っていると承知している。

1の(8)について

 北海道警察によると、不適正に執行された予算の一部が捜査活動に要する経費、部外関係者との交際に要する経費等に使用されていたことが判明しており、また、未判明の使途については調査中であるとのことである。

1の(9)について

 北海道警察によると、所定の目的以外の目的に予算が使用されていた場合又は予算の執行に関し手続違反があった場合には、これを「不適正な予算執行」としているとのことである。
 警察庁においても、これと同様に考えている。

1の(10)について

 北海道警察によると、執行実態に反する内容を記した支出関係書類が作成されるなどして予算が執行されていたとのことである。

1の(11)について

 北海道警察によると、所定の目的以外の目的に予算が使用されていたこと又は予算の執行に関し手続違反があったことを指すときに「不適正な予算執行」としており、また、予算の執行に関し手続違反があったことを指すときに「正規の予算執行の手続きを経ず」としているとのことである。

1の(12)について

 北海道警察によると、部署名の公表は、今後の調査等に影響を与えることから、現段階では差し控えたいとのことである。
 また、「一括管理」とは、現金化した道費の捜査用報償費と国費の捜査費(以下「捜査用報償費等」という。)とを本来は区分して管理すべきところ、これを区分せずに管理していたことを指すとのことである。

1の(13)について

 北海道警察によると、自己に危害が及ぶおそれがあるなどのやむを得ない事情により捜査協力者から領収書の作成を拒否されるなどの理由によるとのことである。
 また、一般論として言えば、作成権限を有しない者が他人の名義を冒用して領収書を作成することは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十九条に規定する「偽造」に該当するが、お尋ねのような個別の事案が、同条の罪に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断すべきであると考える。

1の(14)について

 北海道警察によると、一般的には、所属長は、捜査用報償費等の取扱者として現金を保管し、捜査員に対し現金を交付するなどの事務を処理することとされているとのことである。
 また、所属長になることのできる階級である警視への昇任時に、会計事務の処理に必要な知識を習得させるための研修を実施するなどの措置を講じているとのことである。

1の(15)について

 北海道警察によると、「公的使用」、「準公的使用」及び「私的使用」は、所定の目的以外の目的でなされた予算の使用の態様を今回の調査に当たって区分するため北海道警察が用いた概念であり、会計関係法令に規定されているものではなく、その意味はそれぞれ次のとおりであるとのことである。
 「公的使用」とは、他の予算費目の執行基準に照らせば執行することが可能であった予算の使用を指し、例えば、交際費として執行することが可能な外部との交際に要する経費に捜査用報償費を使用した場合等がこれに該当する。
 「私的使用」とは、所属長等の幹部職員の個人的な飲食、遊興等を目的とした予算の使用を指す。
 「準公的使用」とは、「公的使用」又は「私的使用」のいずれにも該当しない、所定の目的以外の目的でなされた予算の使用を指し、例えば、部内における会議の終了後に開催される懇親会に要する経費に捜査用報償費を使用した場合等がこれに該当する。
 また、「公的使用」又は「準公的使用」に該当する予算の使用は、所属長等の幹部職員の判断により行われていたとのことである。

1の(16)について

 北海道警察の調査に係る資料を国会へ提出するか否かについては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定に基づき報告又は記録の提出を求められたときに、個別具体的に判断すべき事項であると考える。

1の(17)について

 警察庁は、会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)に基づき、すべての都道府県警察を対象に、警察庁の担当職員を出張させるなどして監査を行っている。

1の(18)について

 警察庁は、国費の不適正な執行があったことを誠に遺憾であると考えている。

1の(19)について

 警察庁は、今後、関係機関と協議を行いつつ検討することとしている。

2の(1)について

 北海道警察によると、各所属の会計担当職員は、その業務の遂行に必要な知識及び技能を有しているとのことである。また、こうした知識及び技能を習得させるため、採用時、昇任時その他の機会における研修、日常業務を通じた上司による指導等が行われているとのことである。

2の(2)について

 北海道警察によると、警察本部及び各方面本部の会計課は、所属長等が予算を不適正に執行することを容認し、又はそれを指示し、若しくは指導したことはないとのことである。
 なお、各警察署の会計担当部署については、調査中であるとのことである。

2の(3)について

 北海道警察によると、警察本部の会計課は、会議、研修会等の機会において、各所属の会計担当職員に対し、会計に関する制度、事務処理要領等について指示又は指導を行っているとのことである。

2の(4)について

 北海道警察によると、各所属の会計担当職員のうち多くの者が、調査担当者に対し、自らが不適正な予算の執行に関与していた事実があったと説明しているとのことである。

2の(5)について

 北海道警察によると、警察本部長又は各方面本部長が、警察本部訓令に基づき、財務事務の適正を期するため、各所属に対する監査を実施しているとのことである。

3の(1)について

 北海道警察によると、北海道警察予算執行調査委員会の調査委員の一部は、予算が不適正に執行されていたと認められる所属の所属長を務めていたことがあるが、その不適正な執行に自らが関与し、又はそれを容認していたかどうかについては調査中であるとのことである。

3の(2)について

 北海道警察によると、早期に事案の全体像を把握するため、調査対象とした期間の支出関係書類のうちから、予算を執行したすべての職員について、それぞれ、あらかじめ執行額、執行方法等を確認することなく無作為に必要な件数の書類を抽出して、聞き取り調査をすることとしたとのことである。

3の(3)について

 北海道警察によると、警察署における捜査用報償費等の取扱者は署長、その取扱補助者は副署長又は次長であり、道費及び国費の旅費の執行に必要な旅行命令権者は署長であるが、それらの執行に係る事務の処理は、署長、副署長及び次長を含む関係職員がそれぞれの役割に応じて行っているとのことである。

4の(1)について

 北海道警察によると、お尋ねの事項については、調査中であるとのことである。

4の(2)について

 北海道警察によると、部署名の公表は、今後の調査等に影響を与えることから、現段階では差し控えたいとのことである。

4の(3)について

 北海道警察によると、調査書面をすべての職員に送付し、平成十年度から平成十五年度までに行われたすべての旅行に関し、旅行事実、旅行期間、金額等について回答を求めているところであり、その結果を年内をめどに文書で公表する予定であるとのことである。

5の(1)の@について

 北海道警察によると、お尋ねの事項については、不明であるとのことである。

5の(1)のAについて

 北海道警察によると、お尋ねの事項については、不明であるとのことである。

5の(1)のBについて

 北海道警察によると、お尋ねの資料については、北見方面本部警備課長により廃棄されたとのことである。

5の(2)の@について

 お尋ねの事項については、不明である。

5の(2)のAについて

 北海道警察によると、事実関係について調査をしたが、送信した者を特定できなかったとのことである。

5の(2)のBについて

 お尋ねのファクシミリによる通信については、受信の記録は残されていないが、警察庁長官官房会計課あてに送信されている。

5の(3)について

 北見方面本部警備課長から提出された資料に不審な点が認められなかったからである。

5の(4)について

 北海道警察によると、北見方面本部警備課長は、北見方面本部警備課の職員に指示したとのことである。

5の(5)の@について

 北海道警察によると、お尋ねの事項については、個人的な知り合いであるとのことである。

5の(5)のAについて

 北海道警察によると、支払は行われていないとのことである。

5の(6)について

 お尋ねの事案が刑罰法令に抵触するか否かについては、個別具体の事実に即して判断すべきであるが、警察当局としては、事実関係の解明に努め、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処することとしている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.