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答弁本文情報

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平成十六年十一月十六日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一六一第三五号
  平成十六年十一月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員首藤信彦君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づきイラクに派遣されている自衛隊の部隊においては、現地の治安情勢に応じ、その安全を確保するための様々な措置を講じている。具体的には、現地の最新の治安情勢を常時把握するための情報収集の徹底、空中監視装置を含む各種監視装置を活用した宿営地周辺の警戒及び監視の強化、宿営地内にある施設の防護措置の強化、宿営地外における部隊活動時の警備の徹底等の措置を講じているところであり、今後とも、同様の対策を推進することにより、部隊の安全確保に努めることとしている。

三について

 政府としては、法に基づき自衛隊の部隊がイラクに派遣されてから平成十六年十一月十五日までの間、サマーワにおいて法第八条第五項の要件に該当するような状況が生じたことがあるとは考えていない。

四について

 イラクの復興は道半ばであり、我が国としては、我が国にふさわしい分野において引き続き復興に積極的に貢献することが重要であると考えている。「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画」(平成十五年十二月九日閣議決定)においては、自衛隊の部隊等の派遣期間は平成十六年十二月十四日までとされているが、その後の対応については、イラクの復興の状況、現地治安情勢等を総合的に検討して、適切に判断したいと考えている。



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