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平成十六年十二月七日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一六一第四四号
  平成十六年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出社会保険庁の職場での監修作業及び法務省の違法性の疑いのある原稿料受領に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出社会保険庁の職場での監修作業及び法務省の違法性の疑いのある原稿料受領に関する質問に対する答弁書



一について

 職員が、書籍等の監修(以下単に「監修」という。)を職場で行うことが問題かどうか、また、法令に違反するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断すべきであり、一概にお答えすることはできない。なお、職員の勤務時間は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条等の規定に基づき定められるものであり、職員が職場にいる時間のすべてが勤務時間に該当するものではないこと、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条は、勤務時間以外の時間についてまで、その職務に専念する義務を職員に課すものではないことから、仮に、勤務時間外に職場において、職員が公務外で監修を行うことがあったとしても、このことをもって直ちに同条に違反するものではないと考えている。

二について

 厚生労働省においては、社会保険庁職員が受領した監修料に関して追加調査を実施しているところであり、その中で、勤務時間外に職場で監修を行っていたかどうか及びその場合の状況についても、職員から聴取することとしている。

三について

 お尋ねの「人」紙及び「わこうど」紙(以下「「人」紙等」という。)とは、刑務所、少年院等矯正施設の被収容者(以下「被収容者」という。)の改善更生に資するための記事として、有識者による寄稿文や、矯正施設出所後の職業や更生保護等に関する情報のほか、被収容者による手記や短歌等の作品も掲載されている月刊紙である。
 これまで法務省職員が「人」紙等の記事を執筆し、原稿料を受領していたことについては、執筆は勤務時間外に行われていたものであり、また、国家公務員法第百四条又は国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第六条第一項に反するものでもなく法令違反に当たらないと考えているが、「人」紙等は、被収容者がその改善更生のために読む教材というべきものであるため、他の書籍等の原稿料を受領する場合とは性質を異にするものと考え、法務省においては、今後は「人」紙等の原稿料を受領しないことが望ましい旨を職員に周知することとしたものである。
 他方、法務省職員が「人」紙等の記事を執筆し、原稿料を受領していた事例については、法令違反等の問題は認められないことから、その原稿料は、御指摘の「受領していた問題のある原稿料」に該当せず、原稿料の返却や職員の処分が必要な事例ではないものと考えている。
 また、「人」紙等の発行部数等については、発行元である財団法人矯正協会に照会したところ、平成十五年度において、「人」紙二万七千三百八十七部、「わこうど」紙三千九百六十九部が毎月発行されているとのことであり、法務省が「人」紙二万七千三百八十七部、「わこうど」紙三千九百六十九部を毎月購入している。被収容者の手記・短歌、矯正施設出所後の職業や更生保護等の情報等を内容とする、被収容者の改善更生を目的とした出版物は、「人」紙等以外には見当たらないことから、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項の規定に基づき随意契約を締結しているものであり、特に問題はないものと考えている。

四について

 国家公務員倫理審査会においては、お尋ねの社会保険庁職員の職場での監修作業については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)又は倫理規程に関する問題ではないので、社会保険庁に対して調査を求める考えはない。また、お尋ねの法務省職員が「人」紙等の原稿料を受領していたことについては、これまで倫理法又は倫理規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足る具体的な事実は承知していないことから、法務省に対して調査を求める予定はない。



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