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答弁本文情報

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平成十六年十二月十日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一六一第七六号
  平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員大出彰君提出金融システム安定化のために投入した公的資金に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大出彰君提出金融システム安定化のために投入した公的資金に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの八兆千八百三十六億円については、これまでに預金保険機構が金融機関から徴収した保険料及び今後徴収する保険料によって賄われることとなるが、平成十六年三月三十一日までに預金保険機構は金融機関から四兆六千四百九十六億円の保険料を徴収している。
 お尋ねの八兆千八百三十六億円のうちこれまでに預金保険機構が金融機関から徴収した保険料によって賄われたものを除いた残額の返済期間の見通しについては、今後預金保険機構が金融機関から徴収する保険料収入の推移によることから、現時点でお答えすることは困難である。
 なお、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する金銭の贈与及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく特別公的管理銀行に対する金銭の贈与に係る業務が経理されている一般勘定は、平成十六年三月三十一日現在、三兆四千九百三十八億円の欠損金を計上しているが、平成十六年度以降においても、平成十五年度の保険料収入五千二百二十一億円が今後も継続し、新たな資金援助等が生じないと仮定した場合、機械的に当該欠損金の額を保険料収入で除すれば、概ね七年程度で当該欠損金が解消されることとなる。

二から四までについて

 お尋ねの金額について計数の取りまとめを行っている限りでお答えすれば、お尋ねの三千三百七億円の内訳は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第八条の規定に基づく協定銀行に対する損失の補てんとして千五百八十二億円、預金保険法第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する貸付けとして八十億円、同項の規定に基づく債務の引受けとして三十九億円、同法附則第六条の四第一項に基づく特例資産譲受人等に対する損失の補てんとして八百二十億円、同法附則第七条に基づき締結された整理回収業務に関する協定に基づく協定銀行に対する資産買取業務委託特別補てん金として七百八十四億円である。
 また、お尋ねの三千三百五十五億円の内訳は、平成十二年二月九日に締結された旧株式会社日本長期信用銀行に係る株式売買契約書第八条に規定する瑕疵担保特約及び同年六月三十日に締結された旧株式会社日本債券信用銀行に係る株式売買契約書第十九条から第二十三条までに規定する瑕疵担保特約に基づき預金保険機構が取得した資産につき回収された金額として三千二百四十八億円、預金保険法第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する貸付けにつき回収された金額として八十億円、同項の規定に基づく債務の引受けにつき回収された金額として二十六億円である。



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