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答弁本文情報

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平成十七年二月一日受領
答弁第六号

  内閣衆質一六二第六号
  平成十七年二月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出施設、学校等における障害者(児)虐待防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出施設、学校等における障害者(児)虐待防止に関する質問に対する答弁書



(1)について

 虐待のうわさや内部通報などがあり、必要があると認められる場合は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十条等の規定により、都道府県知事等が、社会福祉施設の検査等を行うことができる。
 学校については、学校を設置し、又は学校の設置者たる法人等を所轄する地方公共団体等が、その設置する学校の管理の一環として、又は当該法人等の協力を得て、必要があると認められる場合は、調査等を行うことができる。
 また、虐待についての内部通報が地方公共団体等にあった場合、通報を受けた地方公共団体等の職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条等の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととされており、このことは当該通報を行った者の保護に資するものであると考えている。

(2)について

 都道府県知事等は、原則として毎年一回は社会福祉施設に対して実地に一般監査を行うこととしているほか、入所者の家族等の通報等があり、社会福祉施設の運営に不正又は著しく不当な行為があると疑われるときは特別監査を行うこととしており、これらの監査を適切に実施することによって虐待の実態を把握することができると考えている。
 また、学校については、学校を設置し、又は学校の設置者たる法人等を所轄する地方公共団体等が、その設置する学校の管理の一環として、又は当該法人等の協力を得て、虐待の実態を把握することができると考えている。
 したがって、現在のところ、国において社会福祉施設及び学校における障害者及び障害児の虐待についての全国的規模の実態調査を行うことは考えていない。

(3)について

 社会福祉施設における障害者及び障害児の虐待を防止するために、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)等の規定に基づく施設の最低基準において、人権に配慮したサービスの提供の在り方を定めるとともに虐待を含めたサービス提供上の諸問題についての苦情解決体制の整備を義務付けているほか、都道府県知事等は監査等を行っているところであり、学校については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条の規定により、学校における体罰を禁止しているところである。会議等を通じて、社会福祉施設や学校において虐待等の不適切な行為が行われないよう指導も行っているところである。
 政府としては、障害者及び障害児の虐待を十分防止できるようこれらの取組を徹底してまいりたい。



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