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答弁本文情報

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平成十七年三月一日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一六二第一九号
  平成十七年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村越祐民君提出司法試験委員会の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村越祐民君提出司法試験委員会の権限に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第十二条第二項は、司法試験委員会の所掌事務を定めているが、同委員会の権限については、例えば、法第七条、第八条、第十条等においても定められている。

一の3について

 平成十八年及び平成十九年に実施される新旧司法試験の合格者数に関する方針についての審議は、その対象年度いかんにかかわらず、法第十二条第二項第一号及び第八条並びに司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第六条第三項の各規定を根拠として行われているものである。

二の1及び2について

 一の3についてで述べた審議については、法第十二条第二項第二号又は第三号を根拠として行われているものではない。

二の3について

 司法試験委員会で現在審議しているのは、平成十八年及び平成十九年に実施される新旧司法試験の合格者数に関する方針についてであるが、司法試験の合格者数に関する方針を示すことは、今後実施される新旧それぞれの司法試験の合否判定に際しての一応の目安を示すこととなるから、法第十二条第二項第一号が定める「司法試験を行うこと。」に含まれるものと解する。

二の4について

 司法試験委員会議事細則(平成十六年一月二十日司法試験委員会決定)第四条は、「委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、幹事及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。」と定めており、お尋ねのような幹事の出席は、同条に基づくものである。

三について

 毎年の司法試験合格者数は、試験実施後に、法第八条により、司法試験考査委員の合議による判定に基づき、司法試験委員会が決定するものである。



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