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答弁本文情報

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平成十七年七月十九日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一六二第九五号
  平成十七年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出懲戒処分の非公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出懲戒処分の非公開に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの平成十六年度において一般職の国家公務員に対して行われた免職又は停職の懲戒処分(以下「懲戒免職処分等」という。)のうち「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知。以下「公表指針」という。)にいう「公表の例外」として公表しなかったものの府省等別の処分件数及び公表しなかった詳細な理由並びに処分の内容の一部を公表しなかった場合における「公開できる部分の詳細情報」について、そのすべてを網羅的に把握し、取りまとめているわけではないが、平成十六年四月一日から十二月三十一日までの間に行われた懲戒免職処分等のうち公表しなかったものとして把握しているものの件数は、法務省、財務省、国土交通省及び気象庁それぞれ一件となっている。これらはいずれも停職であり、これらを公表しなかった理由は、法務省の事案にあっては被処分者がうつ病状態で治療中であることに配慮したこと、財務省、国土交通省及び気象庁の事案にあっては被害者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあったこと等によるものである。
 懲戒処分が行われた場合には、当該懲戒処分を行った府省等において、公表指針を踏まえ、当該懲戒処分の適正な公表に努めることとしているところである。


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