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答弁本文情報

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平成十七年七月十九日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一六二第九六号
  平成十七年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出いわゆる諭旨免職に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出いわゆる諭旨免職に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる諭旨免職とは、一般に、重大な非違行為を行った職員を諭し、当該職員に辞職の申出を求めこれを承認するという一連の行為をいうものであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則に規定されている用語ではなく、国家公務員制度上は、人事院規則八−一二(職員の任免)第七十三条の規定による職員からの申出による辞職の承認に分類されるものである。
 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分は、職員に懲戒事由に該当する非違行為がある場合に任命権者が行うものであり、懲戒処分を行うかどうかは、任命権者において、事実関係を十分に明らかにした上で、当該非違行為の動機、態様、結果等の諸般の事情を総合的に考慮して決定されるべきところ、経済産業省としては、前経済産業省大臣官房総務課企画室長(以下「前企画室長」という。)の辞職を承認した当時、前企画室長は罪を犯したとは認められなかったこと、また、株取引に係る資金は既に返還されていたこと等を勘案し、懲戒処分とはしなかったものである。なお、前企画室長が受け取った退職手当は、本人からの申出により、本年六月三十日に返還されている。
 お尋ねの事案については、現時点において告発を行うに足りる程度の事実は認められず、また、捜査当局が既に把握していることから、経済産業省として告発を行う予定はない。
 経済産業省は、かねてから、捜査当局より捜査上の秘密の保持の要請を受けていたことから、前企画室長の辞職を承認した本年六月六日の段階では、お尋ねの事案に関する事実関係(以下「本件事実関係」という。)についてごく限られた範囲でしか内部調査を実施できず、全体像を十分に把握できずにいた。このため、直ちに経済産業大臣に本件事実関係を報告することはなく、また、公表も差し控えていたが、その後の内部調査によりある程度の全体像を把握し、関係者の処分案を策定したことから、本年六月二十二日、本件事実関係の概要を経済産業大臣に報告し、当該処分案について了承を得るとともに、翌二十三日、その公表を行ったものである。
 今回の経済産業省の対応のうち、前企画室長に対する措置については、経済産業省において、諸般の事情を総合的に考慮して決定したものと考えている。経済産業大臣への本件事実関係についての報告が遅れた点については、適切さを欠いており、このため、本年六月二十八日付けで、経済産業大臣が経済産業事務次官及び経済産業省大臣官房長に対して訓告処分を行ったところである。

二について

 いわゆる諭旨免職は、人事記録上、職員自身の都合による辞職と区別することなく扱われているため、全府省庁における実態を調査し、把握することは困難である。



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