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答弁本文情報

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平成十七年十月七日受領
答弁第四号

  内閣衆質一六三第四号
  平成十七年十月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員の沖縄自動車道における訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海兵隊員の沖縄自動車道における訓練に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事故が発生した際に、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)海兵隊が沖縄自動車道において行っていた走行活動(以下「本件走行活動」という。)は、合衆国海兵隊が、我が国の公道での軍用車両の安全な運転を確保するため、軍用車両を運転する資格を有する者に課していた教習活動であり、また、このような教習活動は平成六年から実施されていると承知している。本件走行活動の実施について、合衆国軍隊から日本国政府への通知はなかった。

二について

 本件走行活動に際し、合衆国海兵隊が出発し、又は立ち寄った合衆国軍隊の施設・区域について、政府として承知していない。

三及び六について

 一般論として、実弾射撃訓練のように、合衆国軍隊が本来施設・区域内で行うことが予想されている活動を施設・区域外で行うことは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)の予想しないところである。一方、そのような活動ではない場合、合衆国軍隊が、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するとの目的の達成のために、軍隊としての機能に属する活動を施設・区域外で行うことが、日米地位協定上許されないわけではない。その上で、合衆国軍隊の軍隊としての機能に属する個々の活動について、これを施設・区域外で行うことが認められるか否かについては、個々の活動の目的・態様等の具体的な実態に即して、日米地位協定に照らして合理的に判断されるべきである。
 本件走行活動の実態については、一についてで述べたとおりであり、政府としては、そのような教習活動を合衆国軍隊が施設・区域外で行うことが日米地位協定上問題となるものであるとは考えていない。

四について

 政府としては、合衆国軍隊が施設・区域の内外を問わず我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは当然であると考えている。
 なお、御指摘の発言は、このような考え方を踏まえて述べられたものであると承知している。

五について

 本件走行活動と同種の活動が、沖縄県以外にある高速道路において実施されているか否かについて、政府として承知していない。

七について

 御指摘の事故は、沖縄県に駐留する合衆国海兵隊員が運転する大型貨物自動車が、普通乗用自動車に衝突し、同車の運転者が加療約二週間を要する傷害を負ったものであり、沖縄県警察において、業務上過失傷害事件として、事故現場の実況見分を実施するなど所要の捜査を行っているものと承知している。



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