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答弁本文情報

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平成十七年十月十一日受領
答弁第五号

  内閣衆質一六三第五号
  平成十七年十月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員菅直人君提出国民年金納付の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出国民年金納付の扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に定める被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の資格の有無については、同号に定める者に該当するかどうかにより決まるものであり、資格の喪失に係る事実と異なる届出、納付された保険料の還付、社会保険庁における資格喪失の記録の作成が行われたとしても、法律上、第一号被保険者の資格が失われるものではなく、法第八十八条第一項及び第九十一条に基づき、第一号被保険者は各月の保険料を翌月末日までに納付しなければならない。
 第一号被保険者が納付しなければならない保険料を徴収する権利の消滅時効の起算日については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第二項に基づき、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十六条第一項の規定が準用され、権利を行使することができる時から進行することとなり、御指摘のケースについては、法第九十一条に定める保険料の納期限(以下「納期限」という。)の翌日が、時効の起算日となる。

二について

 保険料を徴収する権利については、法第百二条第三項において、二年を経過したときは、時効によって消滅することとされており、また、会計法第三十一条第一項において、時効について、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないこととされていることから、御指摘のケースについては、既に納期限から二年を経過しているため、保険料を徴収することはできず、納付することは認められない。

三について

 御指摘のようなケースについて、保険料の納付を受けたことはあるが、誤った処理であると考えている。

四について

 御指摘のようなケースについては、二についてで述べたように、保険料を徴収することはできず、保険料の納付は受けない。



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