衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年十月十八日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一六三第一〇号
  平成十七年十月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書



1から3までについて

 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員(以下「在外職員」という。)の数は三千百三十九人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は二千八百十三人である。平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の住居手当支給総額、各在外公館の住居手当支給額及び一人当たりの受給額について、現時点において、正確な額をお答えすることは、詳細な調査を要するため、困難である。

4について

 在外職員の住居手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給されるものであり、その額は、在外職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定められており、妥当な額であると考える。

5及び6について

 平成十七年九月一日現在における外務省本省職員(以下「本省職員」という。)の数は二千二百三十六人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は六百九十八人である。同月における本省職員の住居手当支給総額は千百八十四万二千八百円であり、一人当たりの受給額は約一万六千九百六十七円である。

7について

 在外職員の住居については、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、在外職員の住居手当額と本省職員の住居手当額に差が生じている。したがって、御指摘の乖離は妥当なものであると考える。

8及び9について

 本省職員の住居手当に対しては所得税が課税されており、在外職員の住居手当に対しては所得税は課税されていない。

10について

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、「国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの」については、所得税を課さないこととされている。この政令で定めるものについて、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十二条において、「国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。」と規定されている。
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第五条において、住居手当を含む在勤手当について、「在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。」と規定されている。
 したがって、名称位置給与法に基づき在外職員に支給される住居手当は、所得税法第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。また、そのような取扱いは法令の規定に従ったものであり、妥当なものであると考える。

11について

 お尋ねのような事例の存在は確認されていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.