答弁本文情報
平成十七年十月十八日受領答弁第一三号
内閣衆質一六三第一三号
平成十七年十月十八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員寺田学君提出ペットボトルのリサイクル等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員寺田学君提出ペットボトルのリサイクル等に関する質問に対する答弁書
一について
PETボトルリサイクル推進協議会の調べによれば、ペットボトル(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。以下同じ。)に用いる樹脂の生産量は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)の規定のうちペットボトルに係る再商品化の実施に係る部分が施行された平成九年においては二十一万八千八百六トンであり、平成十六年においては五十一万三千七百十二トンである。
また、経済産業省の推計によれば、平成十五年度において国内に出荷される商品に利用されているペットボトルの量は四十二万四千トンであり、そのうち家庭で消費される商品に利用されているペットボトルの量は三十四万四千トンである。
事業者においては、ペットボトルの軽量化の取組を進めているところであり、法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物(以下「容器包装廃棄物」という。)の排出の抑制に一定の効果を上げていると考えている。また、現在、法附則第三条の規定の実施に向け関係省庁において行っている法の施行の状況についての検討の中で、容器包装廃棄物の排出の抑制の更なる推進を図るための施策の在り方についても検討を行っているところである。
法第二十一条第一項の規定に基づき再商品化業務を行う者として指定された財団法人日本容器包装リサイクル協会においては、再商品化に必要な行為を委託する者の選定を入札により行っているが、これは、再商品化業務をより公平かつ効率的に実施するためのものであると認識している。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条の二第一項の規定においては、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」とされているところであり、法においても、市町村において収集されたペットボトルであって廃棄物であるものについて国内において再商品化を行うことを想定している。
市町村が収集し、国内事業者に売却され、圧縮等された後に海外に輸出されるペットボトルについては、その性状等によっては廃棄物又は特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。以下同じ。)に該当する場合があることから、廃棄物の適正な処理を確保し、廃棄物及び特定有害廃棄物等の不適正な輸出を防止するため、都道府県知事等に対し「廃PETボトル等の不適正な輸出の防止について」(平成十七年一月十九日付け環廃企発第〇五〇一一九〇〇一号・環廃産発第〇五〇一一九〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)を発出し、市町村及び関係者に対する周知徹底を図ったところである。
また、現在、法附則第三条の規定の実施に向け関係省庁において行っている法の施行の状況についての検討の中で、容器包装廃棄物の不適正な輸出の一層の防止を図るための方策等についても検討を行っているところである。