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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一六三第五三号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島に対する管轄権などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島に対する管轄権などに関する質問に対する答弁書



一について

 一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。

二について

 国際法上、潜在主権という確立した概念があるわけではなく、この用語の定義があるとは承知していないが、従前、南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)等について、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第三条の下で、我が国が領有権を放棄しない状況で、米国が施政権を行使していたことを説明するために用いられていたと承知している。

三について

 管轄権という言葉には様々な意味があるが、一般に、国際法上、国家の管轄権とは、国家が立法、司法ないし行政の作用を行う権能のことを意味すると承知している。

四について

 一般に、不法占拠とは、法的根拠なくして占拠することを意味すると承知している。

五及び六について

 ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。

七について

 お尋ねの行動をとった事実は、確認されていない。

八について

 一般に、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶については、根室港出港後の一定時間後に、日本国旗に加え、ロシア国旗も掲揚していると承知している。

九について

 無査証で日本国民が北方四島に入域する際に、携行品に関する文書を提出してきているが、この文書は、ロシア政府が入国の際に求める税関告知書とは異なるものであると承知している。

十について

 お尋ねの事実は、確認されていない。

十一について

 お尋ねの事実は、確認されていない。

十二について

 お尋ねの事実は、確認されていない。なお、平成十二年五月に実施した訪問事業において、ビデオカメラを携行していた訪問団員の一人が、色丹島の警備隊の敷地内に迷い込み、警備隊員により事情聴取等を受けたため、政府としてこれに抗議した。



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