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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第五七号

  内閣衆質一六三第五七号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の報告書の内容についての情報は有している。

二について

 御指摘の報告書について、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。

三及び四について

 「先住民」及び「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。したがって、これらが異なる概念であるか否かについても、お答えすることは困難である。

五について

 我が国が児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を締結するに際して政府が国会に提出した訳文においては、第三十条につき、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」としている。
 アイヌの人々は独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、アイヌの人々である児童は、同条の、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童」に該当すると解される。

六について

 「先住民族」及び「先住民」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はないため、お答えすることは困難である。



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