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答弁本文情報

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平成十七年十一月十五日受領
答弁第六二号

  内閣衆質一六三第六二号
  平成十七年十一月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出学校におけるアスベスト対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出学校におけるアスベスト対策に関する質問に対する答弁書



一について

 学校における石綿対策については、昭和六十二年に当時の文部省が実施した公立学校建物仕上調査の結果を踏まえ、石綿対策を行うための国庫補助制度を創設するとともに、その後も学校の設置者に対して、石綿の使用に関する規制の強化に対応しつつ、石綿対策を適切に行うよう通知や各種会議において指導してきたところである。
 その結果、学校の設置者においては、石綿の使用に関する規制の強化に対応して、国庫補助制度を活用し、あるいは単独で、石綿対策の取組が逐次進められてきたと考えていたことから、御指摘のような見解を示したところである。
 しかしながら、今般、石綿による健康被害が社会問題化していることにかんがみ、子供たちの安全対策に万全を期すために、「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」(以下「平成十七年調査」という。)を実施しており、平成十七年調査の中間報告において、依然として石綿対策が行われていない学校が確認されており、そのことについて重く受け止めているところである。

二及び三について

 一についてで述べたとおり、国としては、これまで、石綿対策を行うための国庫補助制度を創設するとともに、学校の設置者に対し、石綿の使用に関する規制の強化に対応しつつ、石綿対策を適切に行うよう通知や各種会議において指導するなど、基本的には過去のそれぞれの時点において必要な方策を実施してきたと考えている。しかしながら、平成十七年調査の中間報告を見る限り、結果として、学校の設置者が取り組んできた石綿対策の実施状況の把握等の面で更に努力すべき点があったのではないかと考えている。
 なお、平成十七年調査の中間報告において、御指摘の吹き付け石綿等が使用された室等を保有する学校八百七校のうち、三百九十一校は、既に石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)に基づく封じ込めや囲い込み等の措置が講じられていることが報告されているところである。

四について

 学校における石綿対策の実施については、一義的には学校の設置者がその責任を有しているものと考えられ、また、国は、学校の設置者が実施する石綿対策に関する指導、助言等を行い、学校における石綿対策が適切に実施されるよう努める必要があると考える。

五について

 平成十七年調査において、吹き付け石綿等が使用された室等のうち、損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散によりばく露のおそれがあるものを保有していることが確認された学校の設置者については、当該学校名等を公表するよう、各都道府県教育委員会等に指導したところである。また、平成十七年調査終了後においても、学校における石綿対策の実施状況について継続的に把握することとしている。

六について

 御指摘の「措置済みではないが飛散の恐れのない」室等については、直ちにばく露することはないと考えられるが、将来的に飛散によるばく露の可能性がないとは言えないため、御指摘のような誤解を生ずることがないよう、学校の設置者に対し、当該吹き付け石綿等が除去されるまでの間吹き付け石綿等の表面の状態の維持管理及びその室等の使用状況の点検が必要となること等について、指導しているところである。

七について

 学校における石綿対策については、学校の設置者において、吹き付け石綿等の状態及び使用場所等の個別具体の状況に応じて、関係法令に基づき適切に対応すべきものであり、一律にその撤去期限を設けることは困難であると考えている。



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