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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一六三第六三号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出死刑執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出死刑執行に関する質問に対する答弁書



(1)について

 我が国においては、令状主義及び厳格な証拠法則が採用され、三審制が保障されるなど、捜査公判を通じて慎重な手続により有罪が確定されている上、再審制度が保障されており、有罪を認定することについては、適正な判断がされているものと考えている。また、死刑事件に関して言えば、その執行についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十五条により、他の自由刑や財産刑の執行と異なり、法務大臣の命令によることとされ、その執行命令を発するに際しては裁判所の判断を尊重しつつ、関係記録を十分精査検討しているところであって、既に死刑を執行した者の中には誤判による無実の者が含まれていることはないものと確信している。

(2)から(4)までについて

 個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
 なお、一般論としては、死刑の執行に際しては、法務大臣は、常に法務省の関係部局に関係記録の内容を十分精査させた上で、その報告を徴し、刑の執行停止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等につき、個々の事案に応じて、十分な時間をかけて慎重に検討し、これらの事由等が存在しないことを確認した場合に、死刑執行命令を発しているところである。



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