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答弁本文情報

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平成十七年十一月十一日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一六三第七二号
  平成十七年十一月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書



(一)について

 原子力政策大綱は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)等に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るために内閣府に設置され、原子力の研究、開発及び利用に関する事項(安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。)について企画し、審議し、及び決定することを任務としている原子力委員会が、原子力政策の基本的考え方等を示すものとして、平成十七年十月十一日に決定したものである。政府は、安全の確保を大前提に、原子力の研究、開発及び利用を着実に推進することが重要であるとの認識の下、原子力委員会の原子力政策大綱を原子力政策に関する基本方針として尊重し、原子力の研究、開発及び利用を推進することとする旨の閣議決定を同月十四日に行ったところである。

(二)について

 我が国において、プルトニウムの貯蔵を含め、プルトニウムの利用を進めるに当たっては、安全の確保に万全を期するとともに、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を締結し、国際原子力機関(IAEA)の保障措置の下で、核物質、施設等を厳格に管理し、原子力の平和利用に係る透明性の確保の徹底を図り、また、我が国の原子力の平和利用政策に係る国際的な理解と信頼を得る外交的努力を行うなど、国際社会の理解と信頼の確保に努めているところである。昨年六月、国際原子力機関が、我が国について、未申告の核物質及び原子力活動が存在せず、その保有するすべての核物質が保障措置の下にあり平和利用されているとの結論を出したところであるが、国際原子力機関が大規模な原子力活動を行う国についてかかる結論を出したのは初めてのことであり、一般に、右に述べたような我が国の努力は、国際的にも評価されているものと認識している。
 また、原子力政策大綱においては、「使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用することを基本的方針とする」とされており、さらに、「エネルギー基本計画」(平成十五年十月七日閣議決定)においては、「我が国としては核燃料サイクル政策を推進することを国の基本的考え方」としている。日本原燃株式会社の六ヶ所再処理工場の操業等の個別の事業の具体的な進め方については、このような方針の下、実施者である同社が安全確保を前提に地元の理解を得つつ判断するものであると考える。

(三)について

 お尋ねの数値については、個別の燃料集合体の仕様や使用履歴等により異なるため、一概にお示しすることは困難である。
 お尋ねのプルサーマル利用の時の炉内安全性については、これまで東京電力株式会社福島第一原子力発電所三号原子炉及び柏崎刈羽原子力発電所三号原子炉、関西電力株式会社高浜発電所三号原子炉及び四号原子炉並びに九州電力株式会社玄海原子力発電所三号原子炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく原子炉の設置変更許可の申請があり、原子力安全委員会の審査指針等に基づき、原子炉による災害の防止上支障のないものであることを確認した上、許可をしている。また、お尋ねの過酷事故がどのような事故を指しているのかが必ずしも明らかではないが、これらの原子炉の設置変更許可に係る安全審査に当たっては、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)等に基づき、技術的見地からは起こるとは考えられない事故を想定し、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないことを確認している。

(四)の@について

 御指摘のタービン架台については、財団法人原子力発電技術機構の多度津工学試験所の大型高性能振動台(以下「多度津振動台」という。)を用いた試験は行っていない。また、お尋ねのマグニチュード七クラスの地震動によってもタービン架台の亀裂の進行がないか等の確認については、これまで行っておらず、また、その計画はない。

(四)のAについて

 御指摘の機器について、多度津振動台を用いて、老朽化を条件とする試験は行っていない。

(四)のBについて

 必ずしも多度津振動台を用いた実物大の試験体による試験を行わなくても、他の研究機関の試験設備による試験及びその試験結果のコンピュータ解析によって、安全上重要な設備の地震時の挙動を把握することが十分に可能であると考えており、今後、多度津振動台を用いた御指摘のような試験を行う考えはない。

(五)について

 いずれの原子力発電所についても、津波により水位が低下した場合においても必要な海水を取水できるよう設計され、又は必要な海水を一時的に取水できない場合においても原子炉を冷却できる対策が講じられているものと承知している。

(六)について

 原子炉等規制法の規定により、外国の軍艦に設置した原子炉は許可の対象から除かれており、アメリカ合衆国軍隊が所有する軍艦については原子炉等規制法に基づく安全審査の対象となっておらず、また、安全審査の観点からの被害予測は行っていない。



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