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答弁本文情報

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平成十八年二月七日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一六四第二一号
  平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納基地の使用協定締結に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納基地の使用協定締結に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、嘉手納飛行場を始めとする我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の使用する施設及び区域が所在する地方公共団体及びその住民(以下「地元」という。)の負担については、これを十分に認識している。御指摘の嘉手納基地使用協定に関する町民会議及び嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会(以下「三連協等」という。)から提出された要請書(以下「本件要請書」という。)に挙げられた七項目に関し、地元が懸念や不安を有していることについて真摯に受け止め、今後、地元の更なる負担の軽減の実現に向け、様々な可能性を検討していく上で念頭に置いていきたいと考えている。

二から四までについて

 お尋ねの「使用協定」については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)においては特段の規定が存在しておらず、三連協等が要請している「使用協定」がいかなるものを指しているのかは明らかではない。
 個々の施設及び区域の提供に係る日米間の合意につき一般的に述べれば、日米地位協定第二条1(a)は、「施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。」と規定しており、個々の施設及び区域の主な使用目的や使用条件は、この協定によって定められることとなる。さらに、在日米軍が使用する横田飛行場、厚木飛行場、嘉手納飛行場及び普天間飛行場については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて設置された合同委員会において、航空機騒音規制措置に関する合意がなされている。
 嘉手納飛行場に係る航空機騒音規制措置に関する合意は、日米安保条約の目的の達成を図りつつ、各飛行場における航空機の運用による周辺住民に対する騒音の影響をできるだけ軽減するために、日米両政府が最大限努力した結果取りまとめたものである。政府としては、今後とも在日米軍に対し、同合意に従って、周辺住民に与える影響を最小限に止めるよう働きかけてまいりたい。
 なお、政府としては、本件要請書を真摯に受け止めており、今後、地元の更なる負担の軽減の実現に向け、様々な可能性を検討していく上で念頭に置いていきたいと考えていることは、一についてで述べたとおりである。



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