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答弁本文情報

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平成十八年二月七日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一六四第二三号
  平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の贈与等報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の贈与等報告に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、同法第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。

二及び四について

 報道関係者は、一般に国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項に規定する利害関係者(以下「利害関係者」という。)に該当しないと考えられるため、お尋ねの事例は、倫理規程第三条で規定する禁止行為に当たらないが、倫理規程第五条第一項の規定により、一般職の国家公務員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならないこととされている。お尋ねの事例が同項に規定する「社会通念上相当と認められる程度」を超えるかどうかについては、個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 倫理規程第五条第二項の規定により、一般職の国家公務員が、事業者等である報道関係者に飲食費を付け回すことは禁止されている。



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