答弁本文情報
平成十八年二月十日受領答弁第三〇号
内閣衆質一六四第三〇号
平成十八年二月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の子女教育手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の子女教育手当に関する質問に対する答弁書
一及び二について
外務省在外職員の子女教育手当(以下「子女教育手当」という。)は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第五項に規定する年少子女(以下「子女」という。)が海外で学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するために支給され、その月額は子女一人につき一万八千円である。
ただし、子女が学校教育を受けるのに必要な授業料等の額が月額一万八千円を上回る場合は、在外公館の所在する地において在外職員の子女が就学可能で最も低廉と認められる学校の授業料等の額に基づき、子女教育手当の月額について一定の加算を行っている。加算額の上限は、小中学校課程では月額七万二千円、高等学校課程では月額六万三千円である。
お尋ねの人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
支出総額については、平成十四年度は約四億六千五十万二千円、平成十五年度は約五億二千八百二十九万九千円である。
子女教育手当を含む在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の支給要件に該当する場合には、これらの法律の規定により、それぞれ扶養手当及び児童手当が支給される。
扶養手当に対しては、所得税が課税されており、児童手当に対しては、児童手当法第十六条により所得税は課税されない。
子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民間との比較及び社会通念上、妥当と考えている。