答弁本文情報
平成十八年二月十日受領答弁第三五号
内閣衆質一六四第三五号
平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出国民の知る権利等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出国民の知る権利等に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆる国民の知る権利については、憲法に明文の規定が設けられているものではないが、憲法第二十一条の保障する表現の自由や、憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして、十分尊重されるべきものであると考えている。
いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき転送された質問主意書に対し、内閣は、答弁書を提出するか口頭で答弁しなければならないこととされている。なお、質問の内容によっては、政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。