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平成十八年二月十日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六四第四二号
  平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一の(2)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、捜査用報償費等の使途に関する捜査等を含め所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
 一般論として言えば、捜査は、その必要性等種々の事情を勘案し、適切な範囲において、関係者のプライバシーや生命、身体の安全にも配慮しつつ行われるべきものと承知している。

一の(3)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一の(4)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一の(5)の1について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一の(5)の2について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の(5)の3について

 御指摘の裁判例は、「横領罪における不法領得の意思は、他人の物の占有者が権限なくして、その物に対し所有者でなければできないような処分行為をする意思をいうのであって、必ずしも占有者自己の利益取得を意図することを必要としないことは、夙に当裁判所の判例とするところである」等と判示したものと承知している。
 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

一の(6)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、また、不起訴処分の当否は、個別具体的な事件における捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。

一の(7)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、また、不起訴処分の当否は、個別具体的な事件における捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。
 なお、一般論として言えば、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十八条の規定に基づいて、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

二の(1)の1について

 北海道警察によると、御指摘の元職員は、札幌方面倶知安警察署において、前渡資金の管理、支払等の業務に従事していたとのことである。

二の(1)の2について

 御指摘の事件の公訴事実の要旨は、被告人は、札幌方面倶知安警察署に会計給与係長として勤務し、前渡資金の管理、支払等の業務に従事していたものであるが、平成十四年四月十八日から平成十七年一月二十六日までの間、前後二十一回にわたり、北海道虻田郡内の銀行支店において、同支店に開設の同警察署資金前渡員名義の普通預金口座に預金された金員を同警察署のため業務上預かり保管中、自己の用途に充てる目的で、ほしいままに、そのうち合計約二百十三万円を同郡内の銀行支店等に開設された自己名義の普通預金口座に振替入金して横領したというものであるが、現在、当該事件は札幌地方裁判所に係属中であるので、具体的な事項については答弁を差し控えたい。

二の(1)の3について

 北海道警察によると、御指摘の期間、前渡資金の支払については、札幌方面倶知安警察署長及び同警察署次長が、北海道財務規則(昭和四十五年北海道規則第三十号)に基づき、請求書と前渡資金支払決定書とを照らし合わせるなどして決裁を行っていたとのことである。
 また、御指摘の期間には、北海道警察本部による監査が実施されたとのことである。

二の(1)の4について

 北海道警察によると、書類上の体裁が巧妙に整えられていたこと等から、北海道警察予算執行調査委員会による調査においては、業務上横領の事実が判明しなかったとのことである。

二の(1)の5について

 北海道警察によると、調査を行った人数は二十八人であり、また、調査対象となった人数は百二十五人であるとのことである。
 調査対象となった予算費目は、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費であるとのことである。
 調査に要した期間は、平成十六年四月から平成十七年二月までの間であり、また、調査において示された書類等の名称は、捜査費証拠書、国費旅行命令簿、国費旅費復命書、出勤整理簿、捜査報告書等であるとのことである。

二の(2)の1について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した釧路方面帯広警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、職員が懇親会等に出席した場合においては、懇親会等の主催者から領収書が発行されたときと発行されなかったときとがあるとのことである。また、原則として主催者に対して領収書の発行を求めることとしていたが、従前から領収書の発行を求めていない場合には、改めて領収書の発行を求めないこととしていたとのことである。
 また、会費については主催者に支払われているが、このことについては、関係者の説明内容等で十分であると判断したことから、主催者に対する確認は行っていないとのことである。

二の(2)の2について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、御指摘の単価は、関係者の説明内容等に基づくものであるとのことである。

二の(2)の3について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、同警察署次長から職員に現金を渡していたとのことである。
 また、現金を渡された当時の職員は特定できず、渡された現金の処理の方法は明らかにならなかったとのことである。

二の(2)の4について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度又は平成十一年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、御指摘の支出金額は、関係者の説明内容等に基づくものであるとのことである。

二の(2)の5について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度又は平成十一年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、同警察署次長から職員に現金を渡していたとのことである。
 また、現金を渡された当時の職員は特定できず、渡された現金の処理の方法は明らかにならなかったとのことである。

二の(2)の6について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、御指摘の支出金額は、関係者の説明内容等に基づくものであるとのことである。

二の(2)の7について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、同警察署次長から職員に現金を渡していたとのことである。
 また、現金を渡された当時の職員は特定できず、渡された現金の処理の方法は明らかにならなかったとのことである。

二の(2)の8について

 北海道警察によると、御指摘の「執行分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、領収書は、存在しないとのことである。

二の(2)の9について

 北海道警察によると、領収書は、既に廃棄していたこと等により存在しないとのことである。

二の(2)の10について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、御指摘の「説明」とは、私的なメモ等を提示しての説明であるとのことである。
 また、御指摘の「メモ等」とは、私的なメモ等であるとのことである。
 北海道警察においては、このようなメモ等の提示を受けつつ関係者から聞き取りを行うなど適切な調査を行っていると承知している。

二の(2)の11について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の係長が「三万円位」支払ったと説明したことから、その旨を同分析表に記述したとのことである。
 同人が領収書を受け取らなかったため領収書は存在しないが、同人は、受け取らなかった理由は領収書は必要ないと認識していたためであると説明したとのことである。
 また、「三万円位」を支払ったことについては、関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の12について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した釧路方面帯広警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の課長は、月ごとに捜査活動に要する経費として交付された額に差異が生じており、その理由は、月ごとに捜査状況が異なるため捜査に必要な額が変動したためであると説明したとのことである。
 また、月ごとに六万円を交付したことについては、関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の13について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の(2)の14について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面倶知安警察署に係る平成十年度又は平成十一年度の捜査用報償費等使途先分析表及び捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、使途及び金額について確証が得られた経費のみを捜査活動に要する経費等の額としているところ、御指摘の当時の次長の説明内容については、他の関係者の説明内容等から確認できなかったことから、当時の次長の説明内容にかかわることなく、捜査活動に要する経費等の算定を行ったとのことである。

二の(2)の15について

 北海道警察によると、捜査用報償費等執行分析表は、不適正に執行された予算の使途を分析するために作成するものであり、釧路方面帯広警察署においては、平成十三年度及び平成十四年度の予算について、不適正な執行が行われていなかったことから、捜査用報償費等執行分析表を作成しなかったためであるとのことである。

二の(2)の16について

 北海道警察によると、御指摘の当時の副署長は、口頭で説明し、資料は提示していないとのことである。
 また、同人の説明内容については、他の関係者の備忘録により確認したとのことである。

二の(2)の17について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した釧路方面帯広警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、他の関係者の説明内容等と照らし合わせることにより、御指摘の当時の課長の説明に係る金額を捜査活動に要する経費の算定根拠としたとのことである。
 また、金額については、関係者の説明内容等を照らし合わせることにより確証が得られたとのことである。

二の(2)の18について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した釧路方面帯広警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、他の関係者の説明内容等と照らし合わせることにより、六万円及び三万円を捜査活動に要する経費の算定根拠としたとのことである。

二の(2)の19について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した釧路方面帯広警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表のことであると考えられるが、御指摘の積み上げ根拠の項に係る職名を公表した場合、今後の同様の調査等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいとのことである。

二の(2)の20について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した旭川方面天塩警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の「運営費」は、会計に関する法令に基づく費目ではなく、そのように呼称される根拠は明らかではないとのことである。
 また、御指摘の当時の警察署長は、御指摘の「運営費」を職員を慰労するための会合の開催に要する経費等に使用していたと説明したとのことである。

二の(2)の21について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した旭川方面天塩警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の次長は、御指摘の「不足時」とは、職員に対し事前に交付した額では捜査活動に要する経費を賄うことができなくなる場合を指すと説明したとのことである。
 また、同人は、御指摘の「予備費」を「不足時」に備えて保管し、事後に必要に応じて捜査活動に要する経費を賄うため交付していたと説明したとのことである。

二の(2)の22について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した旭川方面天塩警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の主任の説明内容については、他の関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の23について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した旭川方面天塩警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の課長の説明内容については、他の関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の24について

 北海道警察によると、御指摘の当時の副署長は、私的なメモを提示して説明したとのことである。

二の(2)の25について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面白石警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等執行分析表であると考えられるが、関係者の説明内容等から、使途及び金額について確認したとのことである。
 また、関係者の説明内容等で十分であると判断したことから、御指摘のような関係機関等に対する確認は行っていないとのことである。

二の(2)の26について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面白石警察署に係る平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の警察署長は、「機動的」とは職員が必要に応じて速やかに捜査活動に要する経費に現金を使用できる状態にあることを、「効果的」とはその使用により犯人の検挙につながる情報が入手できるなどの成果が上がる状態にあることを意味すると説明したとのことである。
 また、同人は、予算の執行に関する手続により捜査費等を執行した場合には、犯人の検挙につながる情報を入手する機会を逸するおそれがあると判断したと説明したとのことである。

二の(2)の27について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面白石警察署に係る平成十年度、平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、地域課員による事件検挙等の功労に報いるため、現金等を交付したことを指すとのことである。

二の(2)の28について

 北海道警察によると、御指摘の単価は、関係者の説明内容等に基づくものであるとのことである。

二の(2)の29について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面苫小牧警察署に係る平成十一年度又は平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の警察署長は、所定の目的以外の目的に予算が使用され、及び予算の執行に関し手続違反があったと説明したとのことである。
 また、同人の御指摘の説明内容については、当時の認識につき述べたものであると考えているとのことである。

二の(2)の30について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面苫小牧警察署に係る平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の関係者は、定期的に現金の交付を受けた記憶がないためであると説明したとのことである。

二の(2)の31について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した札幌方面苫小牧警察署に係る平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の課長の説明内容については、他の関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の32について

 北海道警察によると、御指摘の当時の副署長の説明内容を裏付けるものは、他の関係者の備忘録等であるとのことである。
 また、同人の説明内容については、他の関係者の説明内容等から確認したとのことである。

二の(2)の33について

 北海道警察によると、御指摘の「分析表」は、北海道警察が作成した旭川方面旭川中央警察署に係る平成十二年度の捜査用報償費等使途先分析表であると考えられるが、御指摘の当時の警察署長は、日常の捜査活動の効率性等を考慮したためであると説明したとのことである。

二の(2)の34について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の(3)の1について

 北海道警察によると、平成十七年十一月三十日現在、北海道警察返還金処理委員会における収入は十二億六千三百一万四千五百八十三円であり、国に返還した額は六億五千六百八十一万四千七百二十四円、北海道に返還した額は三億五百七十七万八千二百四十九円であるとのことである。御指摘の三億五万九千十円については、余剰金ではなく平成十七年十一月三十日現在の残高であるとのことである。
 また、余剰金が生じた場合の清算の方法等については、北海道警察返還金処理委員会が拠出者の意見を踏まえて検討を行い、決定することとしているとのことである。

二の(3)の2について

 北海道警察によると、北海道警察返還金処理委員会において、収入の内訳を拠出金及び協力金等としており、「拠出金」とは平成十年四月一日から平成十六年十一月二十二日までの間に北海道警察の職員であった者で警部以上の階級にあった警察官又はこれに相当する職にあったその他の職員であったものから拠出されたものを、「協力金」とは平成十年三月三十一日以前に北海道警察を退職した者で退職時に警部以上の階級にあった警察官又はこれに相当する職にあったその他の職員であったもの等から拠出されたものを、また、御指摘の協力金等の「等」とは平成十年三月三十一日以前に北海道警察を退職した者の家族等から拠出されたものを指すとのことである。

二の(3)の3について

 北海道警察によると、拠出者にどのような者が含まれるかについて公表した場合、個人の拠出状況を明らかにすることにより個人の権利利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたいとのことである。
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上、公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対して寄附を行うことはできないこととされているが、個別の事案が同法が禁止する行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断すべきであると考える。
 衆議院議員等から寄附金を受領した団体が、当該寄附金をどのように処理するかについて、公職選挙法上、特段の規定はない。

二の(3)の4について

 北海道警察によると、平成十七年十一月三十日現在、拠出金を拠出した人数は千八百七十八人、協力金等を拠出した人数は八百八十五人であるとのことである。

二の(3)の5について

 北海道警察によると、北海道警察返還金処理委員会において、公表の要否等について検討することとしているとのことである。

二の(3)の6について

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)上、法人格を有しない団体が、同法第二条第八号に規定する人格のない社団等に該当しない場合又は同号に規定する人格のない社団等に該当する場合であっても同条第十三号に規定する収益事業を営むものでないとき若しくは同法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行うものでないときには、法人税に係る申告を行う必要はない。
 北海道警察によると、北海道警察返還金処理委員会は、収益事業を営むものでないこと等から、法人税に係る申告を行う必要はないと判断しているとのことである。



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