答弁本文情報
平成十八年二月十四日受領答弁第四五号
内閣衆質一六四第四五号
平成十八年二月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納基地、普天間基地からの電波障害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納基地、普天間基地からの電波障害に関する質問に対する答弁書
一及び四について
防衛施設庁においては、お尋ねの嘉手納飛行場周辺における「電波障害の実態」を調査したことはない。また、航空機の離陸、着陸等の実施により生ずるテレビジョン放送の受信障害(以下「航空機受信障害」という。)の実態調査を同飛行場及び普天間飛行場の周辺において実施することについては、関係する地方公共団体等からの要請を踏まえて航空機受信障害の状況を聴いた上で、実態調査のための予算措置を講ずることを含め、その要否を検討してまいりたい。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「法」という。)第三条第一項並びに防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号。以下「令」という。)第一条第一号、第二条及び第三条第二号の規定において、国は、地方公共団体その他の者が航空機受信障害を防止し、又は軽減するため、テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設(以下「共同受信施設」という。)について必要な工事を行うときは、その者に対し、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとされている。
航空機受信障害に関して防衛施設周辺において法第三条第一項並びに令第一条第一号、第二条及び第三条第二号の規定による補助を受けて設置された共同受信施設を利用している世帯数として把握しているものをお示しすると、千歳飛行場にあっては約一万二千三百世帯、三沢飛行場及び三沢対地射爆撃場にあっては約二万八千六百世帯、松島飛行場にあっては約三千四百世帯、入間飛行場にあっては約四千九百世帯、厚木飛行場にあっては約一万五千二百世帯、小松飛行場にあっては約三千二百世帯である。
右に述べた共同受信施設は、それぞれ、防衛施設周辺において航空機受信障害が生じている地域に設置されたものであり、これらの設置により法第三条第一項の目的である航空機受信障害の防止等が図られていることから妥当なものと考えている。