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答弁本文情報

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平成十八年二月十七日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一六四第五八号
  平成十八年二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出ヤルタ協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出ヤルタ協定に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「ヤルタ協定」については、千九百四十六年二月十一日に発表され、政府としてその内容を承知するに至った。

二から四までについて

 御指摘の「ヤルタ協定」は、当時の連合国の首脳者の間で戦後の処理方針を述べたものであり、関係連合国の間で領土問題の最終的処理につき決定したものではない。また、我が国は、御指摘の「ヤルタ協定」には参加しておらず、いかなる意味においてもこれに拘束されることはない。この我が国の認識については、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)並びにソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)及びこれを承継したロシア連邦の各政府に対して、累次にわたって伝達してきているが、いつ、どのような形で初めて伝達したかについて確認することは困難である。
 米国政府は、御指摘の「ヤルタ協定」について、単にその当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書に過ぎないものであり、その当事国による何らの最終的決定をなすものでなく、また、領土移転のいかなる法律的効果を持つものでないという見解を表明している。英国政府の見解は、英国政府との関係もあり、お答えを差し控えたいが、右に述べた我が国の認識を否定するものではない。
 ソ連邦政府は、御指摘の「ヤルタ協定」により、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を含むクリル諸島のソ連邦への引渡しの法的確認が得られた」との立場をとっていた。また、ロシア連邦政府については、例えば、プーチン大統領の二千六年一月三十一日の記者会見における「我々は共に、ヤルタ、ポツダム及びサンフランシスコにおける国際約束を害することなく、日本側にとっても、ロシア側にとっても受入れ可能な問題の解決の道筋を探し始めた。」との発言がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されている。政府としては、ソ連邦政府及びロシア連邦政府に対して、右に述べた我が国の認識を繰り返し申し入れてきている。



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