答弁本文情報
平成十八年二月二十四日受領答弁第七一号
内閣衆質一六四第七一号
平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省参与に関する質問に対する答弁書
一について
平成十八年二月一日現在、外務省参与は、二十二名である。
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十七条第一項において、「外務省に、外務省参与を置く」と規定されている。
外務省参与の一部に対して、手当が支払われている。
外務省参与の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
外務省参与は、公務に際して、公用車を用いることができる。
外務省参与の一部に対して、公務に必要な場合に使用する目的で、タクシー券が供与されている。
外務省参与の一部に対して、公用の携帯電話が貸与されている。
外務省参与が公務により海外に渡航する場合には、外交旅券を発給している。
外務省参与に対して、公務に必要な場合には、御指摘の文書等が配付され又は回覧されている。
外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。