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答弁本文情報

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平成十八年二月二十八日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一六四第八二号
  平成十八年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の殉職扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の殉職扱いに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 殉職とは、一般に、職責を全うするために生命を失うことを意味するものと承知している。御指摘の「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の国会答弁は、外務省として、死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)は国のために命を懸けたのであり、できる限りの対応を行うという立場を述べたものである。外務省において、この立場に立つに当たり、決裁書は作成されていない。

四について

 お尋ねの「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、退職金や年金については、公務上の死亡の場合には、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき退職手当の額が加算されるとともに、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき遺族補償年金等が支給されることとなる。



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