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答弁本文情報

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平成十八年二月二十八日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一六四第八九号
  平成十八年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成十八年二月一日現在の外務省顧問の氏名及び就任年月日については、栗山尚一氏が平成八年三月二十二日、山口信夫氏が平成十三年七月二十四日、渡辺泰造氏が平成十三年十月十二日、奥田碩氏が平成十四年五月二十八日、北城恪太郎氏が平成十五年四月二十五日及び竹内行夫氏が平成十七年一月四日である。

二について

 平成十八年二月一日現在、二名の外務省顧問に対して、月額一万円の手当が支払われている。

三について

 平成十八年二月一日現在、三名の外務省顧問について、外務省内に執務室が置かれている。

四について

 平成十八年二月一日現在、一名の外務省顧問に対して、タクシー券が供与されている。

五について

 平成十八年二月一日現在、一名の外務省顧問に対して、公用の携帯電話が貸与されている。貸与した携帯電話の公用以外の使用については、使用者本人に確認した上で、本人が負担することとしている。

六について

 平成十八年二月一日現在、一名の外務省顧問に対して外交旅券を発給している。

七について

 平成元年度から平成十一年度までの間については、関連する文書の保存期間が満了しており、外務省として確認することができない。平成十二年度から平成十六年度までの間については、詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。平成十七年四月一日から平成十八年二月十九日までの間に、外務省顧問が公務により海外に渡航した回数は、外務省において確認できる範囲では、三回である。

八について

 外務省は、外務省顧問が公務により海外に渡航する場合には、出張者として取り扱っている。

九及び十について

 外務省顧問については、一般職の非常勤の国家公務員であり、私企業からの隔離を定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第一項及び第二項の規定並びに他の事業又は事務の関与制限を定める同法第百四条の規定は、適用されない。

十一について

 外務省顧問については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する「職員」に該当しないため、同法第六条第一項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。



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