答弁本文情報
平成十八年二月二十八日受領答弁第九〇号
内閣衆質一六四第九〇号
平成十八年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する質問に対する答弁書
一について
外務省の在外職員が一時帰国する際に、東京都内のホテルに、ホテル側が外務省職員に対して設定した料金により宿泊する場合があると承知している。
お尋ねの「市価」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、ホテルから提供されるサービスが大口の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等には当たらないと解されており、同項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。