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答弁本文情報

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平成十八年三月十七日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質一六四第一二八号
  平成十八年三月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出米軍再編に係わる我が国の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出米軍再編に係わる我が国の対応に関する質問に対する答弁書



1の(1)の@について

 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)がその抑止力を通じ我が国及び極東の平和と安全の維持に寄与しているとの認識について、日米両政府は累次の機会に確認してきている。

1の(1)のAについて

 在日米軍が沖縄に駐留することは在日米軍の抑止力を十分に維持するために必要であること、また、沖縄の負担の軽減が重要であることについて、日米両政府は累次の機会に確認してきている。

1の(1)のB及びCについて

 今後の我が国の安全保障及び防衛力の在り方については、例えば、「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱について」(平成十六年十二月十日閣議決定)において示されたとおりであり、在日米軍の兵力態勢の再編(以下「米軍再編」という。)に伴う自衛隊の役割・任務・能力の在り方については、例えば、平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において示されたとおりである。

1の(2)について

 発表文書において示された米軍再編に係る諸施策が実施されても、自衛隊の活動が憲法の範囲内で行われることは当然である。

1の(3)の@について

 発表文書においては、我が国に駐留するアメリカ合衆国陸軍の司令部(以下「在日米陸軍司令部」という。)の改編が示されているところ、御指摘のアメリカ合衆国陸軍第一軍団司令部がキャンプ座間に移転することが示されたものではない。
 改編後の在日米陸軍司令部による我が国における施設及び区域の使用は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条に規定する目的に即したものとなると認識している。

1の(3)のAについて

 日米安保条約第六条にいう「極東」の範囲については、昭和三十五年二月二十六日に衆議院日米安全保障条約等特別委員会に提出された政府統一見解のとおりであり(なお、昭和四十七年十一月二日の衆議院予算委員会における当時の田中内閣総理大臣の答弁において、「中華民国の支配下にある地域」は「台湾地域」と読み替えるべきものとしている。)、また、米軍再編は、日米安保条約及び関連取極の範囲内で行われるものであり、同条にいう「極東」の範囲に関する従来からの政府の認識を変えるものではない。

1の(3)のBについて

 平成十七年二月十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書においても示されているとおり、日米両政府は、「台湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促す」こととしており、御指摘のような仮定に基づく御質問にお答えすることは差し控えたい。

2について

 アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)との協議の具体的な内容にかかわるお尋ねの点については、合衆国との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、お答えすることは差し控えたい。
 いずれにせよ、米軍再編に関する協議については、文民たる内閣総理大臣及び国務大臣の責任の下で政府が一体として取り組んできており、シビリアン・コントロール上の問題はない。

3の(1)及び(2)について

 米軍再編については、現在、具体案の最終的な取りまとめに向け、日米間で協議しているところであり、米軍再編に伴う費用負担に係るお尋ねの点についてお答えすることは困難である。

3の(3)について

 政府としては、在日米軍の抑止力維持と地元の負担軽減の観点から、第三海兵機動展開部隊司令部のグアムへの移転等をなるべく早期に実現するため、合衆国と協力して、資金的その他の措置を検討していきたいと考えているが、現時点では、具体的な措置について何ら決定されておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

4の(1)の@について

 在日米軍の使用する施設及び区域が所在する地方公共団体及びその住民の負担としては、在日米軍の使用する施設及び区域の設置、在日米軍の航空機の離着陸の実施等による生活上又は事業活動上の支障及び周辺地域の開発に及ぼす影響というようなものが挙げられるところ、こうした負担の程度については、様々な要素を総合的に勘案して評価されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

4の(1)のAについて

 政府としては、発表文書において示された「普天間飛行場移設の加速」、「兵力削減」、「土地の返還及び施設の共同使用」、「空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐」、「訓練の移転」及び「在日米軍施設の収容能力の効率的使用」というような諸施策を実施することによって、我が国全体として負担の軽減が図られるものと考えている。

4の(2)の@について

 お尋ねの「地域別の負担」については、様々な要素を総合的に勘案して評価されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難であるが、発表文書において示された米軍再編に係る諸施策の実施により、地域によっては負担の内容及び程度が異なってくるものと認識している。

4の(2)のAについて

 政府としては、「平成十七年十月二十九日に実施された日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」(平成十七年十一月十一日閣議決定)を踏まえ、具体的な措置の的確かつ迅速な実施を確保するための方策に関し、総合的な観点から必要な措置を講ずることについて検討していくこととしているが、具体的にどのような措置を講ずるかについてはお答えすることができる段階にない。

5の(1)の@について

 合衆国との協議の具体的な内容にかかわるものであり、これを公にすると合衆国との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、お答えすることは差し控えたい。

5の(1)のAについて

 小泉内閣総理大臣は、御指摘の講演において、沖縄の負担の軽減を是非実現したいという考えを強調しつつ、米軍再編について合衆国との協議を進めるに当たっても、関係する地方公共団体等の理解と協力が得られるよう努めていかなくてはならないとの趣旨を表明したものと承知している。

5の(1)のBについて

 米軍再編に関しては、発表直前まで合衆国と協議していたところであり、その内容について関係する地方公共団体等に説明することができなかったものである。

5の(1)のC及びDについて

 政府としては、米軍再編について、その着実かつ早期の実現を図るため、具体案の最終的な取りまとめに向け、合衆国との協議を進めつつ、関係する地方公共団体等に対して説明し、その理解と協力が得られるよう努めていく考えである。

5の(2)の@について

 御指摘の住民投票は、岩国市住民投票条例(平成十六年岩国市条例第二号)に基づき、岩国市長が発議して行われたものと承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。

5の(2)のA及び6の(1)について

 御指摘の住民投票の結果及び「反対の声」については承知しているが、政府としては、米軍再編について、その着実かつ早期の実現を図るため、具体案の最終的な取りまとめに向け、合衆国との協議を進めつつ、関係する地方公共団体等の理解と協力が得られるよう努めていく考えである。

6の(2)について

 政府としては、「恒常的な訓練施設」を整備する場所について、現時点において特定しているわけではなく、今後検討していく考えである。

6の(3)について

 発表文書において示された岩国飛行場における「民間航空の活動を支援するために必要な追加的施設」等の整備については、現在、日米間でその具体的な内容を検討しているところであり、お尋ねの点についてお答えする段階にない。

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