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答弁本文情報

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平成十八年三月三十一日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一六四第一六五号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出職場等で暴力行為を行った外務省職員に対する処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出職場等で暴力行為を行った外務省職員に対する処分に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。これらの職員に対して、それぞれ戒告処分が行われている。これらの職員は、現在、外務省に在籍している。外務省としては、これらの処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

二について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の年月日にそれぞれ御指摘の行為を行った外務省の職員はいないと承知している。

四について

 御指摘の行為を事由に平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に処分を受けた外務省の職員は、平成十年度、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度がそれぞれ一人、平成十五年度及び平成十六年度がそれぞれ二人である。これらの処分のうち、平成十五年度の二人及び平成十六年度の一人に対して行われたものは外務省の内規に基づく処分であり、その他のものは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分である。



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