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答弁本文情報

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平成十八年三月二十八日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一六四第一六六号
  平成十八年三月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出個人情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出個人情報に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、例えば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義している。

二について

 お尋ねの「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、答弁を差し控える理由として、プライバシーにかかわるものであること、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であること又は個人に関する情報であることを挙げて答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第三号)六について、衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月十四日内閣衆質一六四第四八号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月二十四日内閣衆質一六四第七四号)二について、五について及び七についてから十についてまで並びに衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する第三回質問に対する答弁書(平成十八年三月二十二日内閣衆質一六四第一四〇号)一についての計四件がある。



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