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答弁本文情報

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平成十八年四月七日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質一六四第一九二号
  平成十八年四月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の健康管理休暇に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の健康管理休暇に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 一般に、観光地とは、名勝、史跡、温泉等に恵まれ、多くの観光客が集まる土地を意味するものと承知している。

二について

 特定の土地が観光地であるかどうかについては、様々な見方があり得ることから、外務省として一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の在外公館の所在地においては、いずれも年間平均気温は二十五度ないし二十八度程度であり、年間平均湿度は七十パーセントないし八十パーセント程度であると承知している。

四及び五について

 在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館からは、劣悪な医療事情を含め、現地事情に関する様々な報告がなされており、外務省としては、これらの現地報告、三についてで述べた気象データ等を踏まえて、これらの大使館に勤務する在外職員が健康管理休暇を取得できることとしている。

六について

 外務省としては、在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館に勤務する在外職員が健康管理休暇を取得できることとしていることは、これらの職員の勤務地が三について及び四及び五についてで述べた熱帯性の気候や医療事情等にかんがみて、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地であると認められることから、妥当であると考えている。



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