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答弁本文情報

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平成十八年四月十四日受領
答弁第二〇八号

  内閣衆質一六四第二〇八号
  平成十八年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在フィジー諸島共和国日本国大使館の住居手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在フィジー諸島共和国日本国大使館の住居手当に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十八年二月一日現在の在フィジー日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員の数は、十三名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、十二名である。

三について

 平成十八年二月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一号が二名、三号が一名、四号が八名及び五号が一名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、一号が二十二万九十九円、三号が十六万三千六十八円、四号が十四万六千八百四円及び五号が十三万四百三十三円である。

四について

 世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるフィジー諸島共和国の一人当たりの国民総所得は、月額約二百二十四米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約二万四千二百三十五円である。

五及び六について

 外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

七及び八について

 大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。



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