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答弁本文情報

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平成十八年四月十四日受領
答弁第二一〇号

  内閣衆質一六四第二一〇号
  平成十八年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、外務大臣に対する事務当局による説明の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。

二について

 在外公館のうち定員数が最も多い在アメリカ合衆国日本国大使館の在勤基本手当を例にとると、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号別の大使及び三号の支給額は、平成十一年四月一日においてそれぞれ百十九万円及び五十四万千九百円であり、平成十六年四月一日においてそれぞれ七十二万円及び四十万二千六百円であった。

三について

 麻生外務大臣に対して、在勤手当を含む外務省の予算について説明が行われている。

四について

 麻生外務大臣の答弁は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第六条に規定する在勤基本手当について述べたものである。

五について

 外務省職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)、名称位置給与法等に基づき、支給されるものである。

六について

 外務省としては、経費とは、一般に、ある事をするのに必要な費用を意味するものと承知している。

七について

 御指摘の「給与に経費が含まれる」の意味が必ずしも明らかでなく、外務省としてお答えすることは困難である。



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