答弁本文情報
平成十八年四月十八日受領答弁第二一七号
内閣衆質一六四第二一七号
平成十八年四月十八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務人事審議会に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務人事審議会に関する第三回質問に対する答弁書
一について
外務人事審議会(以下「審議会」という。)の委員に対する手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づき支給されており、外務省としては、その額は妥当であると考えている。
御指摘の答弁は、審議会における在勤手当についての審議が、外務省により提供される情報のみに基づいて行われることを意味するものではない。
在勤手当について審議が行われた審議会の平成十七年度における開催日及び出席者は、次のとおりである。
一 平成十七年七月二十五日 高垣佑会長(以下「高垣会長」という。)、有馬真喜子委員(以下「有馬委員」という。)、武政和夫委員(以下「武政委員」という。)、高坂節三委員(以下「高坂委員」という。)、林貞行委員(以下「林委員」という。)、塩尻孝二郎幹事(以下「塩尻幹事」という。)、片上慶一副幹事(以下「片上副幹事」という。)、上月豊久副幹事(以下「上月副幹事」という。)、能化正樹副幹事(以下「能化副幹事」という。)及び高橋恒一外務省研修所長
二 平成十七年八月二十三日 高垣会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事及び能化副幹事
三 平成十七年九月十六日 高垣会長、有馬委員、高坂委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事、能化副幹事及び越川和彦外務省経済局政策課長
四 平成十七年十月二十一日 高垣会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村満子委員(以下「下村委員」という。)、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事及び能化副幹事
五 平成十七年十一月九日 高垣会長、有馬委員、武政委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、能化副幹事及び伊藤秀樹外務省中東アフリカ局参事官
六 平成十八年一月十三日 岡村正会長(以下「岡村会長」という。)、高垣佑委員(以下「高垣委員」という。)、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、上月副幹事、能化副幹事及び齋木昭隆外務省アジア大洋州局審議官
七 平成十八年三月三十日 岡村会長、有馬委員、武政委員、高坂委員、下村委員、林委員、塩尻幹事、片上副幹事、林肇副幹事、能化副幹事、深田博史外務省領事局参事官及び菅沼健一外務省大臣官房危機管理担当参事官
審議会における在勤手当についての審議に当たっては、外務省が取りまとめた在勤手当の予算額の推移等の資料が配付された。
御指摘の「責任」、「無責任」等の意味が必ずしも明らかではないが、外務省としては、審議会の委員は、委員としての立場で審議会において発言していると承知している。
外務省としては、審議会の議事録に発言者の氏名等を記録することにより審議会における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあると考えている。なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
審議会の議事録は、外務省が保有する行政文書である。
外務省としては、審議会における委員の個々の発言について質問主意書に対する答弁において意見を述べることにより、審議会における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあると考えている。
審議会における委員の個々の発言について外務省として対外的に意見を述べた事例は、確認されていない。
審議会は、平成十六年度に十一回行われた。委員の出席回数については、高垣会長及び高坂委員が十一回、武政委員及び有馬委員が十回、林委員が八回並びに瀧田あゆち委員及び下村委員が七回である。
審議会は、平成十七年度に十二回行われた。委員の出席回数については、高垣会長(委員)が十回、岡村会長が三回、有馬委員及び林委員が十二回、高坂委員が十一回、武政委員が十回並びに下村委員が八回である。