答弁本文情報
平成十八年四月二十一日受領答弁第二二〇号
内閣衆質一六四第二二〇号
平成十八年四月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出原住民の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出原住民の定義に関する質問に対する答弁書
一について
我が国が締結している国際約束において、「原住民」について定義している規定はないと承知している。
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「条約」という。)第三十条に規定する「原住民である者」及び「原住民である児童」についての英語、フランス語及びロシア語における表記は、それぞれ「persons of indigenous origin」及び「a child … who is indigenous」、「des personnes d'origine autochtone」及び「un enfant autochtone」並びに「лица из числа коренного населения」及び「ребенку, принадлежащему к … коренному населению」である。
条約の訳文については、外務省が作成している。条約第三十条において、「原住民」という訳語を用いたことは適切と考えている。