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答弁本文情報

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平成十八年四月二十八日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質一六四第二三三号
  平成十八年四月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 外務省においては、同省の職員が児童買春を行っていたことが判明したことから、平成十八年四月十八日に同職員に対して懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を行った。本件処分に関し、外務省は、同日、「外務省としては、この極めて遺憾な事件を踏まえ、省内における綱紀の粛正に更に努めるとともに、国民の信頼回復のために、全力を尽くす考えである。」と発表した。
 本件処分に係る処分説明書には、処分の理由として、本件処分を受けた職員(以下「当該職員」という。)が平成十六年九月に児童買春を行ったことが記載されている。外務省においては、本件処分を行うに当たり、当該職員を大臣官房付に発令し、大臣官房人事課において当該職員から事情を聴取した。当該職員は、会計等に係る事務に従事してきた。

六及び七について

 平成十八年四月一日現在の在リトアニア日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員は四名であり、このうち住居手当が支給されている者は四名である。

八について

 平成十八年四月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「限度額政令」という。)別表第二の号別の適用者数は、一号が一名及び四号が三名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、一号が五十万八千七百七十六円及び四号が三十三万九千百八十四円である。また、大使館においては、平成十八年四月一日現在、臨時代理大使については限度額政令別表第二の一号が適用され、その他の職員については四号が適用されている。

九について

 世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるリトアニア共和国の一人当たりの国民総所得は、月額約四百七十八米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の平均レートを使用して円に換算すると、約五万千七百十五円である。

十について

 リトアニア共和国政府が公表しているところによれば、二千六年の一人当たりの「最低生活水準」は、月額百二十五リタスである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年二月の平均レートを使用して円に換算すると、約四万二千五百二十九円である。

十一について

 外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

十二及び十三について

 大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。

十四について

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されている。

十五について

 外務省においては、平成十三年九月に神奈川県内において児童買春を行った外務省職員に対して、平成十四年三月に懲戒免職処分を行った。

十六について

 外務省において、御指摘の事例は確認されていない。

十七について

 外務省においては、職員に対し、法令の遵守を始めとする服務について指導を行っている。



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