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答弁本文情報

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平成十八年五月十二日受領
答弁第二三九号

  内閣衆質一六四第二三九号
  平成十八年五月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出特命全権大使任用の基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出特命全権大使任用の基準等に関する質問に対する答弁書



一について

 一般に、犯罪とは、法令又は条例により刑罰を科せられる行為を意味するものと承知している。

二、四及び六について

 具体的事情が明らかでないため、外務省として、お答えすることは困難である。

三について

 一般に、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転したと認められれば、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)第百十七条の二第一号の罪で処罰され、また、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転したと認められれば、道交法第百十七条の四第二号の罪で処罰される。
 一般に、自動車を運転中に業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたと認められれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項前段の罪で処罰される。
 一般に、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死に至らしめたと認められれば、刑法第二百八条の二第一項前段の罪で処罰される。

五について

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項の「配偶者からの暴力」については、刑法等の規定により刑罰を科せられる場合がある。



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