答弁本文情報
平成十八年五月十二日受領答弁第二四一号
内閣衆質一六四第二四一号
平成十八年五月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出原住民の定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出原住民の定義に関する再質問に対する答弁書
一について
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第三十条においては、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と規定されている。
衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五七号)五についてで述べたとおり、アイヌの人々は独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、アイヌの人々である児童は、同条の、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童」に該当すると解される。