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答弁本文情報

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平成十八年五月十六日受領
答弁第二五一号

  内閣衆質一六四第二五一号
  平成十八年五月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問に対する答弁書



一について

 懲戒処分を受けた外務省職員の氏名の公表を禁ずる旨を定めた法令の明文の規定はない。

二について

 人事院が作成した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)において、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分及び職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職であるものを公表対象とすること、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表すること等の懲戒処分の公表に係る原則的な取扱いを示すとともに、各府省等が個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすべき場合があることも示している。

三及び四について

 外務省としては、懲戒処分の公表については、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、平成十八年四月十八日に懲戒免職処分を行った職員については、その氏名等を不公表としたところである。
 外務省として、御指摘の取材に対する応答については、その具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。
 また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。



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