衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年五月十九日受領
答弁第二五五号

  内閣衆質一六四第二五五号
  平成十八年五月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する質問に対する答弁書



一について

 一般に、国際法上、国家の管轄権とは、国家が立法、司法ないし行政の作用を行う権能を意味すると承知しており、北方四島については、司法ないし行政の作用を行う権能を事実上行使できない状況にある。

二について

 政府としては、大韓民国は法的根拠なくして竹島を占拠していると認識している。

三及び四について

 一般に、御指摘のような慣行があるとは承知していない。

五について

 特段の対応はしていない。

六について

 一般に、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶については、北海道本島と北方四島との間にある珸瑶瑁水道付近から、日本の国旗に加え、ロシア連邦の国旗も掲揚していると承知している。

七及び十二について

 お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の行為は、四島交流事業が日本国民と北方四島に居住するロシア連邦国民との相互理解の増進を目的としていることを踏まえ、双方の友好関係の増進についての希望の現れとして行われているに過ぎないと承知しており、いかなる意味においても御指摘の水域がロシア連邦の領域であることを我が国として認めることを意味するものではない。

八について

 四島交流の枠組みによる訪問事業には、外務省職員等の政府職員が同行している。

九について

 ロシア連邦が法的根拠なくして北方四島を占拠しているため、政府として確認することは困難である。

十及び十一について

 海上保安庁の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お尋ねの年月日についてお答えすることは差し控えたい。海上保安庁の巡視船艇が竹島の十二海里以内を航行する場合に、大韓民国の国旗は掲揚していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.