答弁本文情報
平成十八年五月二十六日受領答弁第二六三号
内閣衆質一六四第二六三号
平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する再質問に対する答弁書
一について
外務省においては、報道機関からの取材に対して、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において外交政策についての広報に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して、対応することとしている。
外務省としては、報道機関からの取材に対する応答の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
御指摘の発言についての記録がなかったため、外務省として御指摘の発言の具体的内容を確認することができなかった。
先の答弁書(平成十八年五月十六日内閣衆質一六四第二五一号)三及び四についてでお答えしたところであり、「答弁拒否」との御指摘は当たらないと考えている。