答弁本文情報
平成十八年五月二十六日受領答弁第二六五号
内閣衆質一六四第二六五号
平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器に関する質問に対する答弁書
一について
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1において、「化学兵器」とは、弾薬類及び装置であって、その使用の結果放出されることとなる毒性化学物質の毒性によって、死その他の害を引き起こすように特別に設計されたもの等をいう旨が規定されている。
化学兵器禁止条約第二条6において、「遺棄化学兵器」とは、千九百二十五年一月一日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器をいう旨が規定されている。
御指摘の「論文」が「正論」平成十八年六月号に掲載されていることは承知している。
我が国は、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄に向けた発掘、回収等の事業を行っている。
御指摘の「引き渡した」がどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、我が国は、化学兵器禁止条約上、二についてで述べた「遺棄化学兵器」を廃棄する義務を負う。
御指摘の「兵器引継書」について、「正論」平成十八年六月号に掲載されていることは承知しているが、その存在等については、確認していない。
お尋ねの兵器が一についてで述べた「化学兵器」に該当するか否かは明らかではない。