衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年五月三十日受領
答弁第二七一号

  内閣衆質一六四第二七一号
  平成十八年五月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十七条5(b)においては、我が国の当局は、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)の逮捕について速やかに通告しなければならない旨が定められており、我が国の捜査当局は、合衆国軍隊構成員等を逮捕した場合、これに従って適切に通告手続を行っているものと承知している。

二について

 被疑者及び被告人の私選弁護人及び国選弁護人の選任手続については、いずれも刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)及び刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)に定められているところ、合衆国軍隊構成員等が逮捕された場合においてもそれらの定めによることとなる。

三及び四について

 我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊構成員等の人員数については、平成十三年は二百四十一人、平成十四年は二百八十一人、平成十五年は三百九十九人、平成十六年は四百人、平成十七年は三百五十五人であり、このうち公判請求されたものの人員数については、平成十三年は五十二人、平成十四年は四十六人、平成十五年は五十五人、平成十六年は四十人、平成十七年は三十九人であるが、我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有し、我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件で、私選弁護人又は国選弁護人が選任されたものの件数及び刑事訴訟法第百八十一条の規定に基づき被告人に訴訟費用を負担させた件数については、統計資料がなく、お答えすることは困難である。

五について

 我が国が裁判権を行使する第一次の権利を有し、我が国の裁判所に起訴された合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件について、合衆国軍隊の法務担当の部局がいかなる手続をとるかについては、承知していない。

六について

 国選弁護人に支給すべき報酬、旅費等の訴訟費用については、合衆国軍隊の構成員及び軍属に係る事件においても、他の事件と同様に、国庫からすべて支給されるが、裁判所は、被告人に訴訟費用の全部若しくは一部を負担させ、又はその他の者にこれを負担させることができるものとされている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.