答弁本文情報
平成十八年六月二日受領答弁第二七二号
内閣衆質一六四第二七二号
平成十八年六月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ロシア官憲と軋轢を生じた事例」の意味が必ずしも明らかではないが、従来より、一般に、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶については、北海道本島と北方四島との間にある珸瑶瑁水道付近から、双方の友好関係の増進についての希望の現れとして、日本の国旗に加え、ロシア連邦の国旗も掲揚していると承知している。
御指摘の期間に実施された四島交流の枠組みによる訪問事業において使用された船舶は、北海道本島と北方四島との間にある珸瑶瑁水道付近から、双方の友好関係の増進についての希望の現れとして、日本の国旗に加え、ロシア連邦の国旗も掲揚したと承知している。
外国人との友好関係の増進についての希望の現れとして先方の国の国旗を掲げることは、一般に行われているところであり、ロシア連邦の国旗の掲揚についても、四島交流事業が日本国民と北方四島に居住するロシア連邦国民との相互理解の増進を目的としていることを踏まえ、双方の友好関係の増進についての希望の現れとして行われていると承知している。