答弁本文情報
平成十八年六月六日受領答弁第二八〇号
内閣衆質一六四第二八〇号
平成十八年六月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の高地対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の高地対策に関する質問に対する答弁書
一について
標高二千メートル以上の高地に所在する在外公館は、在エクアドル日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在イエメン日本国大使館及び在エチオピア日本国大使館の六在外公館である。
高地在勤者健康対策制度は、標高二千メートル以上の地に所在する在外公館に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、健康保持のため、あらかじめ定められた低地(以下「指定地」という。)に赴く場合に、在外公館の所在地と指定地との間の往復航空賃を支給するものであり、外務省としてはこの制度は必要であると考えている。
外務省としては、一般に、高地に長期間滞在することにより、酸素が不足して血液中の赤血球が通常より増加し、循環障害等を来すことがあると承知している。
高地在勤者健康対策制度についての支出額は、平成十六年度が約八百万円及び平成十七年度が約一千万円である。
平成十八年度予算における高地在勤者健康対策制度についての予算の額は、九百八十六万円である。
高地在勤者健康対策制度により支給される旅費には課税されていない。外務省としてはそのような取扱いは妥当なものであると考える。