答弁本文情報
平成十八年六月六日受領答弁第二八五号
内閣衆質一六四第二八五号
平成十八年六月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員河村たかし君提出都市・地域整備局所管補助事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河村たかし君提出都市・地域整備局所管補助事業に関する質問に対する答弁書
一について
旧鳴瀬町が、御指摘の補助事業に係る交付申請をしたのは、平成十六年三月二日付けである。
国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付等の事務は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第十三条第一項の規定に基づき都道府県知事が行うこととされており、御指摘の「交付決定」及び「増額決定」については、宮城県知事により適正に算定された額の負担金を国として交付することを決定したものである。
旧鳴瀬町の御指摘の補助事業に係る交付申請及び変更交付申請に当たり、御指摘の「宮城県」又は「県関係の社団法人等の公益法人」が、御指摘の関与を行った事実があるとは承知していない。
御指摘の「鳴瀬町の補助事業」に関して、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第十三条第二項の経費は、宮城県に交付されていない。