答弁本文情報
平成十八年六月十六日受領答弁第三二一号
内閣衆質一六四第三二一号
平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出「平和に対する罪」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出「平和に対する罪」に関する質問に対する答弁書
一について
極東国際軍事裁判所条例第五条(a)において、「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」と規定されている。
国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われているが、確立された定義があるとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、詳細な調査を要することもあり、外務省としてお答えすることは困難である。
一についてで述べた「平和に対する罪」は、個人の責任に関するものとされていると承知している。
御指摘の行為は、大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間中立条約(昭和十六年条約第六号)に違反した行為であると認識している。
御指摘の「原告としての身分を有した」の意味が明らかでなく、お答えすることは困難である。